古物営業法に基づく標識の掲示義務

【重要】古物営業法に基づく標識の掲示義務についてのお知らせ(2011/01/28)


このお知らせを見たとき、すべての出品者あてのお知らせかなと思ったのですが、A5SIZE:せどり日誌さんが書かれているように、「Merchants@amazon.co.jp利用規約に記載の通り」となっているので、出店型出品者向けのお知らせのようです。ですから出店型出品者でない出品者が古物商許可の表示をしないからといって、直ちにアカウント停止になるということはないように思います。第一、通常の出品者のプロフィール表示欄には、古物商許可の番号を記入する欄がありませんからね。とはいっても法的には表示するのが正しいと私は理解しているので、かぴぱら堂の古物商許可番号については、「住所2」のフォームを使って記載しました。


それでは、せどりしてきた商品をネットで販売するに当たって、古物商許可は必要なのでしょうか。時折議論になりますので、これを機会に調べ直してみました。私が古物商許可を取得したときに地元警察の担当者が話していたのは「古物商許可は、盗品売買を防ぐ趣旨のものなので、一般のお客さんから買取をするときに必要」とのことでした。聞いた話では、他の地域の警察では「古書店から仕入れるだけなら古物商許可は不要」という見解のところもあったそうです。


そこで、警視庁の古物営業法FAQを見てみましょう。まず「Q1  「古物」とはどのような物をいうのですか?」で、古物の定義がなされています。ブックオフで売られている商品もこれに該当しますね。「Q2 既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか?」では、営業を「営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うこと」と定義しているので、せどり行為はこれに当たります。また「Q4 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?」では「自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません」とあるので、せどりを続けるには古物商許可が必要であると解釈できます。ですから一般客からの買取をしないとしても、せどりした商品の販売を継続するのでしたら、古物商許可を取り、アマゾンの出品者プロフィールにも表示しておくのが正しいやり方のように思います。実際はそうしないからといって、すぐ取り締まりを受ける可能性は極めて低いと思いますが、気には留めておいたほうが良いかと思います。アマゾンも出店型出品者にとどまらず、通常の出品者も表示をする必要があるのかどうか、ガイドラインを示す必要がありそうです。