メール便に納品書同封の件

今更のネタですが、クロネコメール便で信書が入ってないかどうかのチェックが厳しくなった件をきっかけとして、商品発送する際に納品書を同封して良いものやら悩んでいる方が少なくないようです。この件をアマゾンに質問した方がアマゾンから受け取った回答によると

ヤマト運輸様や佐川急便様のメール便にて「信書」となる書類を同封しないよう取締りが強化された件につきまして、当サイト(当サイトの販売、FBA商品共に)では以前より、利用しておりました一般配送業者から郵便事業株式会社の「ゆうメール」へ利用を移行しております。ゆうメールは、信書の同封は認められておりませんが、「請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができる」とされております

と書かれていたそうです。あたかもクロネコメール便で商品を送る際に納品書を同封してはいけないのではないかと思わせる内容です。

しかし、郵便法第3条第3項には下記のように定められています。

運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

つまり、「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」は信書ではあるけれども、日本郵便が独占権を与えられている信書には含めないから、荷物と一緒に送ってもいいよということです。
総務省の「信書に該当する文書に関する指針」では添え状、送り状の定義づけもされていますが、添え状の定義は納品書、請求書、領収書は当てはまる内容になっています。

アマゾンの対応も、回答に書かれている理由でゆうメール(旧冊子小包)に移行しているのだとしたらおかしな話です。クロネコメール便に納品書を同封するのが駄目でゆうメール(旧冊子小包)なら良いという理屈は成り立ちません。

納品書や領収書は、単品で送る際は信書扱いOKの郵便でしか送れませんが、その納品書や領収書の内容に書かれている品物と一緒に送る場合は、メール便でもゆうメールでも宅配便でも大丈夫なので、わざわざ品物と別に送る必要はいままでも今後もありません。

それにしても人騒がせな一件でした。